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海外の夫婦名義の不動産の売却金を夫の海外口座から妻の日本の口座に送金する場合の贈与税

    お世話になります。
    海外国籍の夫と日本人の妻が10年以上前に購入した海外の不動産を売却した場合、海外の夫の口座から妻の日本の口座に送金したら贈与税はかかりますか?
    もともとこの不動産は妻の財産で購入した不動産ですが、不動産の名義は夫婦名義になっています。その国でのお金の管理や送金手続き上、いったん夫の口座に入金し、夫の口座から日本の妻の口座に送金することになります。
    不動産購入時のお金の出所などの証明書類を提出することで、贈与税の控除を受けることはできますでしょうか。

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