個人事業主の事業所得の判断について
お世話になっております。給与所得のある個人事業主について伺います。
事業で得た収入を、雑所得ではなく事業所得として認められるかの判断材料として、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているか否か(甲欄か乙欄か)は関係がありますでしょうか。(勤務先に当該書類を提出していると事業所得としては認められない等、何か決まりがあればご教示いただきたいです)
よろしくお願いいたします。
勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているか否かで、事業所得か雑所得かが決まるものではありません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していても、事業所得の申告をすることは可能です。
- 回答日:2024/02/09
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早々のご返信ありがとうございました!
投稿日:2024/02/09