キャンピングカーでレンタカー事業
母名義のキャンピングカーを使用しレンタカー事業を始めようと考えています。
私は個人事業主です。
2023年2月に日本一周を目的に母とお金を出し合い、中古の約600万円のキャンピングカーを購入しました。その時の割合は母が4割、私が6割です。
日本一周の目的はSNSの収益化です。結果的に収益化は出来ませんでしたがSNSの更新は毎日していました。
そこで1つ目の質問です。SNSでの収益化を目的としたキャンピングカーの購入費や、旅の中で関連する費用は経費として計上出来るのでしょうか?
日本一周が終わり、所有しているキャンピングカーを使用しレンタカー事業を始めようと思いましたが、所有者が母になっているのでつまづいています。
ここで2つ目の質問です。所有者を私に変更するにあたり、贈与税は発生するのでしょうか?
また、今後の事業の発展を視野に入れ、法人を立ち上げる場合、母から法人への名義変更は可能でしょうか?その際、立ち上げた法人の経費として計上出来るのでしょうか?それとも新しく立ち上げず、今の個人事業主から法人成りした方がスムーズでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。