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旦那から渡された生活費を自分の口座に入れると、税務署にマークされる?

クラウドソーシングサイトを通じて、匿名でWEBライターをしています。
毎年「家内労働者の特例」を利用しています。私の地域では収入が965、000円を超えると住民税がかかるため、965,000円未満におさまるように収入を調整しています。

キャッシュレス決済の普及にともない、自分のスマホと口座を直結させようと考えており、質問させてください。
毎月旦那から82,000円の生活費を現金で渡されているのですが、キャッシュレスだと口座に「預入」で毎月入金しなければなりません。(旦那が言うには、口座振り込みだと手数料がかかるので、あくまでも現金で渡したいそうです。余った分は好きに使っていいと言われています)

生活費とはいえ、現金で口座に毎月82,000円(計算上、年間では984,000円)を預け入れするとなると、税務署から「毎月謎の収入がある」のようにマークされますか?

クラウドソーシングサイトでの収入は、そのサイト名が通帳に記載されるので「どこの会社からいくらもらったのか」が一目瞭然です。でも自分で預け入れた分は特に名称が記載されないため、「どこかの職場で働いて現金を手渡しで受け取っているのではないか」と思われないかが心配なのです。

生活費を年間で984,000円も預け入れてしまうと、本来の収入の約965,000円と合わせて計算されますか? その場合、さまざまな扶養が外れたり税の優遇措置などがなくなるのではと心配です。

長くなりましたが、まとめると、

1,毎月の生活費を口座に入れたら、なにか特別な申告は必要ですか? 
2,生活費(984,000円)と本来の収入(965,000円)は合算して計算されてしまうのでしょうか?
3,入金元不明の預け入れは、税務署にマークされますか?(自分で預け入れをすると入金者名の欄が空白になるので、「現金払いの職場で勤務しているのでは」と思われるのではないかと心配です)

どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問ありがとうございます!

旦那様の給料を自分名義の預金に入れ、そこから生活費として使っている行為自体は、何の問題もありません。
もしご心配なら、旦那様の預金から引き出す際に毎月82,000円ちょうどの金額を引き出していただいてはいかがでしょうか?

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生活費で余ったお金(好きに使ってよいお金)が年間110万円を超えると贈与税がかかりますが、110万円を超えなければ特段問題無いでしょう。

  • 回答日:2021/12/21
  • この回答が役にたった:7
  • 返信ありがとうございます。
    入金元不明の預け入れ金が年間で984,000円あっても、特に申告は必要なく、本来の収入と合算して計算されることもないということで合っていますか?

    投稿日:2021/12/21

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はい。

  • 回答日:2021/12/20
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収入だけに税はかかります。
生活費は課税されません。
わかりやすくするほうがいいですね。

  • 回答日:2021/12/20
  • この回答が役にたった:0
  • 返信ありがとうございます。
    入金元不明の預け入れ金が年間で984,000円あっても、特に申告は必要なく、本来の収入と合算して計算されることもないということで合っていますか?

    投稿日:2021/12/20

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