越境ECについての消費税還付金申請について
2020年8月に配送業の開業届けを提出。
2021年8月より、越境ECを同じ個人事業主の名前で開始。
現状、1000万以下の売上の個人事業主で、
2022年度より越境ECの消費税還付金を受け取る為、免税事業者から課税事業者に変更届けを出そうと思っています。
今年度中に提出した場合、2022年3月の確定申告時に、2021年度の配送業の売上に含まれる消費税を払わなければいけなくなるのでしょうか?
そして、2022年1月から12月の期間、消費税還付は受けられますでしょうか?
上記2点の質問です。
どうぞよろしくお願い致します。
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ご質問ありがとうございます!
2021年12月31日までに消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、課税事業者となるのは2022年1月からになります。
2022年1月から12月の期間について、2022年に預かった消費税と支払った消費税の差額が、納税又は還付となります。
ご注意点として、消費税の簡易課税を選択しますと、還付を受けることができなくなります。
弊社では消費税選択のシュミレーションも行っておりますので、是非お気軽にお問合せください!
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- 回答日:2021/12/22
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2021年度の消費税は支払わなくて大丈夫です。
2022年のもらった消費税と払った消費税の差額が、納税・還付になります。
- 回答日:2021/12/21
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