広告費の立替は源泉徴収の対象となるかどうかお伺いしたいです。
私は個人事業でWebマーケティング支援の事業を行っています。
お客様の広告費を立て替えて、広告費と広告運用手数料をいただいています。
請求書を作成する際に気になったのですが、立て替えた広告費は源泉徴収の対象とならないのでは、と思いました。いかがでしょうか。
また、立て替えた広告費について、すでに2回ほど源泉徴収を反映させた請求書を発行してしまいましたが、もし源泉徴収の対象とならない場合、どのように処理をするのが適切でしょうか。
お伺いできますと幸いです。