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広告費の立替は源泉徴収の対象となるかどうかお伺いしたいです。

    私は個人事業でWebマーケティング支援の事業を行っています。

    お客様の広告費を立て替えて、広告費と広告運用手数料をいただいています。
    請求書を作成する際に気になったのですが、立て替えた広告費は源泉徴収の対象とならないのでは、と思いました。いかがでしょうか。

    また、立て替えた広告費について、すでに2回ほど源泉徴収を反映させた請求書を発行してしまいましたが、もし源泉徴収の対象とならない場合、どのように処理をするのが適切でしょうか。

    お伺いできますと幸いです。

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