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夫婦共有口座からの住宅費用支払い時の贈与税

    結婚10年、共働きで収入は同程度です。
    夫が絶望的に金銭管理が苦手であるため、妻(私)が管理してきました。
    (税務上、夫婦共通口座はよろしくないというのは承知の上です)
    給与・賞与をすべて、
    ①私名義の支払い用口座
    ②私名義の貯蓄用口座
    ③それぞれの小遣い用口座
    に振り分けていました。
    ①、②は夫婦のお金という認識です。

    この度住宅を購入することになりました。
    土地住宅は登記上50%ずつの持ち分で、住宅ローンも連帯債務で50%ずつです。
    頭金や諸経費を②から払うのですが、これが妻から夫への贈与扱いになったり、お尋ねがきたりする可能性はあるでしょうか。

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