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結婚前の奨学金の立替返済

    夫は学生時代に約900万の奨学金を借りており、結婚時点で800万ほど残金がありました。
    共働きで同等の収入があり、双方小遣い制にしてそれ以外は合算管理し、その中から繰り上げ返済をし、早期に全額返済することができました。
    結婚前の夫の借金を、結婚後の妻が400万分補填したわけですが、これを後から妻個人に返済すると、贈与扱いになるのでしょうか。
    夫の親から妻に返済する場合はどうでしょうか。
    特に書面等で取り決め等はしていませんでした。

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