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個人事業主から会社員となり副業をする場合の事業主登録の継続の必要性

    昨年末まで個人事業主として事業所登録をし、また10月に適格請求書発行事業者としても登録し、事業をしています。1月から、会社員となり、給与収入があります。他方、同時に、これまでの個人事業主としてやっていた仕事は減って、概ね、給与収入の2割程度の金額の収入があります。その副業の収入は年間100万円未満の見込みです。個人事業主としての登録や適格請求書発行事業者の登録について、変更手続きをしたほうがいいのでしょうか。また、税務署に相談した方がいいでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    引き続き事業所得として申告可能か雑所得になるかは非常に判断難しく税理士によって見解が分かれると思いますので、念のため税務署に相談される方がいいと思います。

    インボイス制度の登録を取りやめるかどうかは顧客の都合による部分が大きいため、顧客がOKであればとりやめても問題はないです。消費税申告の事務負担は確実に減りますが、とりやめることによって税負担額が減るかどうかは一概には言えないためシミュレーションが必要になります。

    • 回答日:2024/03/25
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