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合同会社の代表社員で役員報酬の他に契約社員として勤務している場合の社会保険

    合同会社の代表社員をしております。少額ですが自分の会社から報酬を支払う状態で、別の会社で契約社員として働く場合、その会社の社会保険は加入するのでしょうか。
    自分の会社の社会保険加入は継続になるのでしょうか。
    週に20時間以上の勤務予定でいます。
    よろしくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    契約社員で勤務される会社で社会保険に加入必須な場合は、合同会社でも引き続き役員報酬を受け取る場合は2か所で社会保険加入となり、役員報酬と契約社員の給与を合算した金額で社会保険料が算定され、給与額で按分した社会保険料をそれぞれ納付することになります。かなり複雑な手続きになります。

    契約社員の方で社会保険に加入する必要がない場合は引き続き合同会社1か所のみで社会保険加入になります。

    • 回答日:2024/03/27
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