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掛け持ちアルバイトの社会保険加入について

    A社では月に7万円、B社では月に5万の収入があった場合、加入条件の「賃金の月額が88,000円以上であること」を満たすので扶養から外れる、社会保険に加入しないといけないでしょうか?

    また、加入条件としてはAとBの合計が88000を超えた場合に加入なのか、どちらか超えたほうだけが加入対象になるのですか?

    よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    社会保険の加入は1社ずつの判断になりますので、加入の必要はなく扶養も外れません。

    • 回答日:2024/04/02
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