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1万円未満の経費における少額特例について

    小規模な事業者向けには「少額特例」があり、税込1万円未満の仕入や経費はインボイスがなくても仕入税額の控除が可能です(2029年9月30日まで)。
    これについて質問です。
    インボイス登録していない海外企業のサービス料1万円未満の支払いでも10%の仕入れ税額控除が可能なのでしょうか。
    例えばチャットgptのOpenAI社のサービス料は通常消費税区分を対象外として登録していたのですが。
    ご回答よろしくお願いいたします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    大変申し訳ありません。誤っておりました。
    おっしゃるとおり、消費者向けの電気通信利用の役務の提供は、インボイス登録がない海外の事業者については、消費税対象外でした。
    したがって、インボイス登録がない海外の事業者からの仕入税額控除は、1万円以下であっても全てできません。

    • 回答日:2024/04/11
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    税理士(登録番号: 134162)

    海外の通信事業者のサービスに該当すれば消費税の課税対象になりますので、少額特例が使える事業者は1万円未満については、全額仕入れ税額控除が可能になります。相手には関係なく、その取引が消費税の課税対象である取引かどうかで判断します。

    • 回答日:2024/04/04
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    税理士(登録番号: 134162)

    海外の通信事業者のサービスは、リバースチャージにより課税の対象となりますので、少額特例を使うことができます。
    また、OpenAI社は、日本法人を作ったようですので、これからは悩むこともなくなりそうです。

    • 回答日:2024/04/04
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    • (1万円未満のサービスの場合)

      投稿日:2024/04/04

    • ご回答ありがとうございます。
      今まで、例えばbookingドットコムなどのインボイス登録されていない海外のサービスの消費税区分を全て対象外としていたのですが、実は少額特例が使える事業者は全て10%の仕入れ税額控除が可能という認識であっていますでしょうか。

      投稿日:2024/04/04

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