新設法人の消費税の2割特例について
個人事業を行なっておりましたが、2024年2月に合同会社を設立しました(個人事業は免税事業者)。
会社設立後すぐに適格請求書発行事業者となるため消費税課税事業者選択届出を行い消費税課税事業者としました。
「免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和 措置(2割特例)」があるのですが、新設法人には適用されるのでしょうか。
新設法人にも適用可能です。
- 回答日:2024/04/04
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