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海外在住者が日本企業から業務委託契約を受託した場合の税金と確定申告について

    現在、海外に在住しております。今後、日本企業から業務委託契約を受け、収入を得る予定です。収入は日本円で、日本にある個人の銀行口座に振り込まれる予定です。仕事はオンラインで完結するため、日本への出張はありません。海外転出届は提出済みであり、日本に住民登録がございません。私は非居住者として、住民税や社会保険料などの支払い義務はないということと理解しております。この状況下で、日本における税金や確定申告について3点お伺いしたいです。

    私の場合は、日本国内源泉所得の対象になりますでしょうか?

    所得税や消費税は私のようにオンラインで完結する業務においても、日本で課税対象となるのでしょうか?それとも、在住国にて課税対象になりますでしょうか?

    本人が確定申告ができな場合、代理人を立てることができるとの情報を得ましたが、家族が代理人になり確定申告を行うことは可能でしょうか?

    3点異なる質問を含めており、申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    国内源泉所得には該当しませんので、日本での申告は不要です。在住国で申告する必要がある筈です。

    何かしらの事情で日本で確定申告をする必要がある場合は、ご家族に限らず納税管理人を定めて届け出る必要があります。

    • 回答日:2024/04/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きありがとうございます。
      国内源泉所得には該当しないため、在住国にて課税対象となり、日本での申告は必要ない旨、家族が確定申告の代理人に慣れる旨を理解いたしました。

      投稿日:2024/04/06

    • この回答が役にたった

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