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海外居住者(シンガポール)が、日本で取得した株式を売却するときの考え方

    現在シンガポールに居住しており、日本には住民票がない状況なのですが、日本在住時に取得した株式を売却することになりました。その際の税金の考え方について確認させてください。

    (1)課税対象
    日本では課税対象にならない。シンガポールでは、シンガポールのルールに則り、申告する必要がある。(キャピタルゲインは無課税?)
    (2)売却時の物理的な所在地
    日本への一時帰国時に売却を行ったとしても、課税対象にはならない。(1の考え方が優先される)

    以上で認識は間違えておりませんでしょうか?

    どうぞ宜しくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    シンガポールがキャピタルゲインは無課税かは分かりかねますが、申告が必要な国についてはご認識の通りと思います。

    • 回答日:2024/04/09
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