海外居住者(シンガポール)が、日本で取得した株式を売却するときの考え方
現在シンガポールに居住しており、日本には住民票がない状況なのですが、日本在住時に取得した株式を売却することになりました。その際の税金の考え方について確認させてください。
(1)課税対象
日本では課税対象にならない。シンガポールでは、シンガポールのルールに則り、申告する必要がある。(キャピタルゲインは無課税?)
(2)売却時の物理的な所在地
日本への一時帰国時に売却を行ったとしても、課税対象にはならない。(1の考え方が優先される)
以上で認識は間違えておりませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
シンガポールがキャピタルゲインは無課税かは分かりかねますが、申告が必要な国についてはご認識の通りと思います。
- 回答日:2024/04/09
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