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カードゲームの大会の景品(1枚で30万円を超えるもの)をメルカリで売る際に適用される税金、特別控除額を適用した場合の申告について。

    大会で賞品としてもらえるカードが30万円を超えるものをメルカリ等で販売するとなった場合、特別控除額(50万)や経費をを差し引いた額が50万を超えない場合は申告は不要でしょうか?
    大会に勝たなければ貰えないもので継続して出品等ができるものではないのですが事業とみなされるのでしょうか?

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    経費を差し引いた金額が50万円を超えない場合は特別控除で譲渡所得がゼロになるため申告不要です。また、会社勤めで勤務先の年末調整で完結し確定申告する必要がない場合は、特別控除後の譲渡所得や給与以外の所得の合計が20万円以下に収まっていれば確定申告は不要です。

    • 回答日:2024/04/08
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