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暗号資産の売買

    会社員で給与所得は一カ所のみで、年末調整済の場合で、以下の取引は申告漏れになりますでしょうか。

    2021/1/11:165,960円売却
    2021/1/11:165,960円購入
    (同日に同額を売買)
    2021/9/11:101,370円売却
    と同年に2回の売却と1回の購入を実施も合計の売買収入は20万円以下。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    2021/9/11:101,370円売却の原価が分からないため課税対象金額がゼロかは分かりかねますが、合計売却益は20万円以下と思いますので、申告は不要と思います。

    • 回答日:2024/04/15
    • この回答が役にたった:1
    • 2021年の取引は上記3件のみになります。原価は前年度2020年末の残高と考えれば宜しいでしょうか?その場合、111,920円になります。再度推定課税対象金額をご教示頂けますと幸いです。

      投稿日:2024/04/16

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    確定申告が不要かどうかの20万円の判断は取引金額ではなく売却益で判断になりますので、利益が20万円以下の場合は不要、超えている場合は必要になります。

    • 回答日:2024/04/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信頂き誠にありがとうございます。上記の事例の場合、具体的にいくらが課税対象になるのかご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。3件を差し引きすると20万円にならないので、課税対象金額はゼロという認識で宜しいでしょうか?

      投稿日:2024/04/15

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