友人から実費としてもらった額が、後で実費を超えていたことが分かった場合の所得税について
・友人とドライブをした際の高速代の割り勘
・友人から頼まれてカードなどを印刷した際のインク代
いずれも、私がクレジットカードで購入・支払った額の中から、実際に友人のためにかかった分だけを計算して実費請求し、友人からいただいたとします。
後日、カード請求書を確認すると、カード会社からの割引があり、実際にカード会社に支払った額が、友人から実費分としてもらった額をわずかに下回ったとします。
この場合、その差額は、所得税の課税対象となりますか?