不動産所得で青色申告している場合、書籍執筆代は事業所得?
医師をしています。
不動産所得で青色申告をしている場合、医師としての書籍執筆代は事業所得として計上できるでしょうか?
書籍執筆は50万円ほどでそれ自体では事業所得にならないかと思っていますが、不動産で10室以上所有などあればいかがでしょう?
不動産で5棟10室の規模を満たしていれば、
事業的規模として65万円(又は55万円)控除が可能です。
しかし書籍執筆について、
どの所得になるかは上記事業的規模の判定とは別になります。
この場合は通常、
事業所得とはならず、雑所得になると考えられます。
- 回答日:2024/04/26
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