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不動産所得で青色申告している場合、書籍執筆代は事業所得?

    医師をしています。
    不動産所得で青色申告をしている場合、医師としての書籍執筆代は事業所得として計上できるでしょうか?
    書籍執筆は50万円ほどでそれ自体では事業所得にならないかと思っていますが、不動産で10室以上所有などあればいかがでしょう?

    根岸大助税理士事務所

    根岸大助税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134678)

    不動産で5棟10室の規模を満たしていれば、
    事業的規模として65万円(又は55万円)控除が可能です。

    しかし書籍執筆について、
    どの所得になるかは上記事業的規模の判定とは別になります。
    この場合は通常、
    事業所得とはならず、雑所得になると考えられます。

    • 回答日:2024/04/26
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