産休育休で収入が減った時の扶養控除について
産休育休を取得し収入が減ったので、一時的に旦那の扶養に入ろうと思い、旦那に確定申告で所得証明書を出してもらいました。
私の方は会社に復職した際に年末調整で提出しました。
しばらくして旦那の方に還付金のハガキが届きました。
私の方には還付金のハガキは来ず、社会保険料も金額も減るわけでもなく無くなるわけでもなく、何も変わりませんでした。
旦那の方にまとめて計算されているのかなと疑問に思ったので質問させて頂きました。
扶養に入ったら社会保険料が免除されるという認識しか無いため、こういうものなのかよくわからないので詳しく教えて頂きたいです。