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役員報酬の定期同額給与変更の議事録作成日

    役員報酬の定期同額給与を変更する際株主総会での決議が必要だと思うのですが、例えば3月末決算で、給与が末締め10日払いで6/10から変更したい場合、決議をした日は何日までにしなければならないのでしょうか?
    6/10支払だと5/31締めなので5/31までに決議をしないといけないのでしょうか?6/5とかでも問題ありませんか?

    根岸大助税理士事務所

    根岸大助税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134678)

    決算後2か月以内に法人税などの申告があります。
    申告前に決算確定日=定時株主総会の日があるので、
    5月中の定時株主総会の日にするのが通常です。

    • 回答日:2024/05/10
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございました。
      捕捉ですが、実は定時株主総会で一度は決議したもののその後変更したいということで質問をさせていただきました。
      3か月以内の変更であれば問題ないとのことらしいので、臨時株主総会で6月の初めに決議したいと思っているのですが、その場合はいかがでしょうか?

      さらに補足ですが、定期同額給与とは別に事前確定で賞与を支給するためその届出と一緒に定時株主総会の議事録も提出しています。
      その場合、何か影響はありますでしょうか?届出書には賞与部分のみの記載しかしておりません。

      投稿日:2024/05/10

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