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適格合併で取得した社長の自宅

    合併会社と被合併会社の社長は同じです。
    被合併会社の本店である建物は社長の自宅でした。
    所有者が社長であるため特に賃料のやりとりをしていませんでした。(使用貸借)
    法人税法上や所得税法上は社長所有の不動産を使用貸借で会社が使用しても特に問題になることはないと思うのですが、
    今回適格合併によりこの本店を取得した場合、これを以前と同じように使用貸借で賃料のやり取り無しでも可能なのでしょうか?
    それとも1万、2万でも払って賃貸借の方がいいのでしょうか?

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