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定額減税を受けられない専従者について

    会社員として勤めながら、副業で個人事業を営んでいます。
    個人事業で妻を専従者として、非課税枠内での給与支払いをしているため、
    妻は今回の定額減税の対象にならないと理解しています。
    (源泉徴収もしていません)

    一方で、定額減税対象外となる世帯への給付金の取り組みがあると聞いていますが、
    こちらも対象とならないようでした。

    今回の政府の取り組みで、年収が103万円以下の専従者に対して何か対応があるのか、
    申請が必要なのか、調べても分からず、専門家の皆様からご教示いただければ幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    源泉徴収額から引ききれない場合は、市役所から給付されることになっているようですが、まだ具体的な方法は提示されていません。
    残りを給付するというかなり複雑な作業になるため、法整備に時間がかかっていると思われます。

    • 回答日:2024/05/15
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