消費税の短期事業年度における特定期間
納税義務の判定で、前年度が短期事業年度に該当する場合において
A前々事業年度なし
B前々事業年度が基準期間である
①A,Bの場合には特定期間が生じないとされていますが、なぜでしょうか?
②また、特定期間がない場合の納税義務の判定はどうなるのでしょうか?
(前提として基準期間における課税売上高は1,000万円以下、課税事業者選択届出書の提出はないものとします)
よろしくお願いします。
納税義務の判定で、前年度が短期事業年度に該当する場合において
A前々事業年度なし
B前々事業年度が基準期間である
①A,Bの場合には特定期間が生じないとされていますが、なぜでしょうか?
②また、特定期間がない場合の納税義務の判定はどうなるのでしょうか?
(前提として基準期間における課税売上高は1,000万円以下、課税事業者選択届出書の提出はないものとします)
よろしくお願いします。