来年の住民税の支払いについて
現在4年目の会社を6月末に退職します。
残りの期間は有休期間なのですがその期間でアルバイトをはじめます。
ただ来年の住民税が心配です。
4月から6月までの給料が来年の住民税の金額を決めると2年目で言われたのですがそれは4年目でも変わらないでしょうか?
また有休のお給料とアルバイトのお給料の合算で来年の住民税額が決まりますでしょうか?
お伺いしたいです。
4月~6月からの給料で決まるのはその年の9月からの社会保険料の額(同じ会社に勤務し続ける場合)です。住民税は年間の総所得額で決まりますので、複数の給与がある場合は合算金額で計算されます。
- 回答日:2024/05/17
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