みなし譲渡についてお願いします
わたしは昨年度開業しました。
その際売り上げはありましたが利益はでませんでした。しかし消費税課税事業者になりました。
今年で廃業する予定ですが
事業廃止届けを見た際、ここ↓がきになりました。
個人事業者が事業を廃止した場合、事業の廃止に伴い事業用資産に該当しなくなった車両等の資産は、事菜を廃止した時点で家事のために消費又は使用したものとして、事業として対価を得て当該資産を譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、非課税取引に該当しない限り、消費税の課税対象となります。この場合、当該事菜を廃止した時の当該資産の通常売買される価額(時価)に相当する金額を、当該事業を廃止した日の属する課税期間の課税標準額に含める必要があります
私は今年で廃業するので該当なりますでしょうか?廃止した日の課税期間には廃業してるので