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横領示談金の税務処理

    代表取締役社長が、株主に相談なく、個人補償で銀行借り入れを起こしました。
    在任中にそれを横領した件で、その取締役を解任後、当初はその個人を会社で訴えました(不当利得返還要求)。
    彼が後に個人資産を別会社(役員として在籍)へ売却したので、相手をその別会社に代えて訴えました。
    裁判所の勧める示談を受け入れ、和解金を受け取りましたが、こちらの入金は収入になるのでしょうか?
    課税対象のものとすると、一時収入で、法人税・消費税(物の売買が絡まないと非課税ですか)の算出はどうなるのでしょうか。

    根岸大助税理士事務所

    根岸大助税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134678)

    横領された金額が資産計上されていると思われます。
    その資産計上額の範囲内の回収額であれば
    法人税は課税されないですし、
    その資産計上額を超える額を回収したのであれば、
    法人税が課税されます。
    なお、消費税は課税対象外となります。

    • 回答日:2024/05/27
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