横領示談金の税務処理
代表取締役社長が、株主に相談なく、個人補償で銀行借り入れを起こしました。
在任中にそれを横領した件で、その取締役を解任後、当初はその個人を会社で訴えました(不当利得返還要求)。
彼が後に個人資産を別会社(役員として在籍)へ売却したので、相手をその別会社に代えて訴えました。
裁判所の勧める示談を受け入れ、和解金を受け取りましたが、こちらの入金は収入になるのでしょうか?
課税対象のものとすると、一時収入で、法人税・消費税(物の売買が絡まないと非課税ですか)の算出はどうなるのでしょうか。