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扶養内での個人事業について

    現在夫の社会保険の扶養に入り、パートで働いています。
    個人事業主として民泊運営か不動産の賃貸を行っていきたいと思っています。
    今、購入しようとしている不動産は中古で約500万、築古なので減価償却費を計算すると4年で125万の計算になりました。
    この物件は単純に家賃収入のみで考えると約70万なのですが、この場合減価償却費のほうが上まっているので個人事業の所得はゼロになりますか。
    パートの所得のみを気にして扶養内でいれるでしょうか。
    社保には開業届をだしても130万以内なら扶養と確認しました。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    1物件のみでは事業所得でなく雑所得になるはずです。
    雑所得であっても減価償却費が発生するため雑所得額はゼロになりますが、社会保険の扶養判定の収入額を計算する時に通常は減価償却は差し引きませんので、健康保険組合に130万円の計算について詳細を確認した方がいいと思います。

    • 回答日:2024/05/30
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