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親から孫に贈与

    祖父が、孫に100万円贈与する場合、父である私の口座で預かることは可能でしょうか。孫は小学生です。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    可能だと思いますが、祖父と孫の間で贈与契約書を取り交わすことはしておいた方が良いと思います。ただそれをしても、祖父→父への贈与と認定されるリスクはゼロにはならないと思いますので、その点だけご承知おきください。

    • 回答日:2024/06/05
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます!
      いま現状私の口座に移してますが、子供の口座に贈与契約書を結んで移すのは大丈夫てことですか?

      投稿日:2024/06/05

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    >
    一応父から当初預かって欲しいということで預かり証は作成しておりました。そして預かり金から子供たちにあげたいということで父から孫に贈与契約書作成ということでも大丈夫でしょうか?
    >
    そういったことでいいと思います。


    もし子供と祖父が贈与契約書を交わし、私と子供が預かり証を交わす場合、私の口座に入れて置いても大丈夫でしょうか?子供の口座を開設してないので

    そういったことでいいと思います。

    • 回答日:2024/06/06
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます!
      またわからないことがありましたらお願いします

      投稿日:2024/06/06

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    親→あなた→子供 とお金を動かすときに外見上、税務調査官には以下のように見えます。
    親→あなた 贈与
    あなた→子供 贈与

    何も書類がない状態で、 親→子供の贈与と主張するのは難しいのではないでしょうか?そのため、贈与契約書があった方が望ましい旨を書きました。
    大丈夫かどうかは明言できませんが、贈与契約書があった方が課税されるリスクは減ります。

    • 回答日:2024/06/05
    • この回答が役にたった:0
    • 一応父から当初預かって欲しいということで預かり証は作成しておりました。そして預かり金から子供たちにあげたいということで父から孫に贈与契約書作成ということでも大丈夫でしょうか?

      投稿日:2024/06/06

    • もし子供と祖父が贈与契約書を交わし、私と子供が預かり証を交わす場合、私の口座に入れて置いても大丈夫でしょうか?子供の口座を開設してないので

      投稿日:2024/06/06

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