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自社商品を無償でイベンドに提供(協賛)する際は税金が発生されますか?

    こんにちは、協賛する際は税金が発生されますかについて伺いたいです。
    弊社は自社商品(モニター)を無償であるイベンドの主催者(法人)にご提供(協賛)する予定です。これらのモニターはイベンドでソフトウェアの展示用ディスプレイとして使います。
    数量は50台ぐらいですので、無償でご提供したら、主催者(法人)に対し消費税や贈与税などの税金が発生されますか?
    ご指導いただけますと助かります。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


    1. 今回は、モニター背面弊社ロゴが載せていますので、展示する際にロゴの露出によりユーザーの認知度を上げたいため協賛いたしました。この場合は広告バナーのような明確な広告価格がありませんので、宣伝の価値の計算は難しいと思います。一般的にはこの場合だと広告宣伝の価値はどのように計算されますか?

    法人税が課税される可能性がある(売上となる可能性がある)と申し上げただけで、売上計上しないという選択肢もあるかと思います。売上にあげるなら、自社商品(モニター)ということなので、販売価格はあるかと思いますので、その価格で計上というのが一つの方法かと思います。顧問税理士とご相談ください。

    2. 製品提供者(弊社)が製品を勘定して出荷する際は、何か手続きやアクションが必要でしょうか?(例えば税金を計算して国税局に申告することなど) 
    3. 出荷する前に、受贈者(イベント主催者)の何かの情報を収集する必要がありますでしょうか?

    特にないです。

    • 回答日:2024/06/14
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    法人税
    無償で商品を提供する場合、提供する側の法人には法人税が課される可能性があります。法人税法第22条第2項によれば、無償で資産を譲渡した場合でも、その資産の時価で譲渡したものとみなされ、収益として計上する必要があります。したがって、提供するモニターの時価を収益として計上し、その分の法人税が発生します。
    消費税
    消費税については、無償で提供する場合でも課税対象となることがあります。消費税法第4条によれば、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供が課税対象となりますが、無償提供の場合も例外的に課税されることがあります。具体的には、無償提供が広告宣伝や見本品としての提供である場合、消費税が課されることがあります。
    贈与税
    贈与税については、法人間の取引であるため、通常は贈与税は発生しません。贈与税は主に個人間の贈与に対して課される税金です。
    受贈者側の処理
    受贈者(イベント主催者)側では、無償で受け取ったモニターの時価を「受贈益」として計上し、法人税の課税対象となります。受贈益は特別利益として扱われ、損益計算書に計上されます。

    • 回答日:2024/06/14
    • この回答が役にたった:0
    • 後藤税理士様
      こんにちは。
      早々のご回答ありがとうございます。

      法人税と消費税が発生される可能性があること、および贈与税は法人のため発生しないこと、承知いたしました。

      まだ数点伺いたいですが、ご指導いただけますと幸いです。
      1. 今回は、モニター背面弊社ロゴが載せていますので、展示する際にロゴの露出によりユーザーの認知度を上げたいため協賛いたしました。この場合は広告バナーのような明確な広告価格がありませんので、宣伝の価値の計算は難しいと思います。一般的にはこの場合だと広告宣伝の価値はどのように計算されますか?
      2. 製品提供者(弊社)が製品を勘定して出荷する際は、何か手続きやアクションが必要でしょうか?(例えば税金を計算して国税局に申告することなど) 
      3. 出荷する前に、受贈者(イベント主催者)の何かの情報を収集する必要がありますでしょうか?

      度々のご質問大変失礼いたしました。

      投稿日:2024/06/14

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