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前受金に課税して請求・受領済みの場合の対処法について

    前受金対して消費税を課税して請求してしまい、すでに受領済みとなります。
    これから残金の請求書をお送りするのですが、この場合の対応方法についてアドバイスいただけますでしょうか?

    初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。
    結論から申し上げますと、差額を請求する形でよろしかと思います。
    請求書には(下記の例)
    例:    請求書

        ご請求金額 1,100
         金額     消費税
      品物A   2,000   200
      前受金 ▲1,000  ▲100
      差引   1,000   100
      
    仕訳で行うと、
    例:①2,200円の品物Aを販売する契約し、1,100円前受けした。
     質問者様:現金 1,100 / 前受金 1,100
     お客様: 前渡金1,100 / 現金  1,100
      ②残金1,100円を受領した。
     質問者様:現金 1,100 / 売上高 2,200
          前受金1,100 /
     お客様: 仕入 2,200/ 前渡金1,100
                / 現金1,100

    • 回答日:2024/06/14
    • この回答が役にたった:1
    • 早速ご返信ありがとうございます。
      特に請求書の送り直しはしなくて良いのですね。では差額分のみ請求することにします!
      ご回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/06/15

    • この回答が役にたった

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