ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
定額減税が毎月の給与で適用されるか否かは、6月1日現在勤務しているかで判断されるため、今回のケースですと、毎月のお給料ではなく、年末調整にて定額減税をされることとなります。
- 回答日:2024/09/11
- この回答が役にたった:5
- この回答が役にたった
定額減税では給与の⽀払者は「令和6年6月1⽇現在、勤務している⼈」に
給与を⽀払う際に源泉徴収税額から定額減税額を控除することとなっております。従いまして5月末で退職して6月15日付けで新しい会社に入社された場合は新たな勤務先での給与の源泉徴収税額から定額減税額が控除されることはありません。この場合年末調整で定額減税分が控除されることになります。
- 回答日:2024/09/10
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった