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夫婦間の贈与税について

    妻の会社が家賃補助をしてくれている社宅に住んでいます。
    家賃補助からオーバーした額は妻の給与から天引きされています。

    仮に妻の給与から10万円が天引きされていた時、
    夫が妻の口座に5万円を振り込んで負担を半々にしたいのですが、
    毎月5万円ずつを振り込む場合であれば、年110万円以内の為、贈与税はかからないという理解であっていますか?
    また、妻が夫に貸していたという認識でも年110万円を超えていた場合は贈与税がかかってしまうのでしょうか。

    夫が他の全ての生活費を出してもまだ妻のほうに負担が寄ってしまうため、良い方法があれば教えていただきたいです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    毎月5万円ずつを振り込む場合であれば、年110万円以内の為、贈与税はかからないという理解であっていますか?
    >
    はい、大丈夫です。


    また、妻が夫に貸していたという認識でも年110万円を超えていた場合は贈与税がかかってしまうのでしょうか。

    こちらの場合は契約書を作っておくべきと考えます。認識というだけですと、外部への説明が困難な場合があると思いますので。

    • 回答日:2024/06/25
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