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インボイスにまだ対応していない免税事業者です。契約先からの値引き交渉について。

    契約を結ぶ際に、インボイスに対応していない事業者に10%の値引きを求められる場合と、消費税の20%の値引きを求められる場合があると聞きました。
    後者の消費税の20%の値引きで成立するための契約側(クライアント)の条件はどのようなものがあるでしょうか?

    飛翔会計事務所

    飛翔会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 149487), 中小企業診断士(登録番号: 424443)

    実務上、売手(代金受取側)がインボイス登録していない場合、買手(代金支払側)が消費税の課税事業者(原則課税方式)であれば、妥当性をもって消費税の20%の値引きを売手に求めるケースがあるものと見受けられます。
     
    しかし、「消費税20%値引きを求めることができる条件」というのは存在せず、あくまで「当事者間の取引金額の合意」に過ぎないので、「インボイス登録の有無」は交渉材料に過ぎないものとして切り分けて捉えていただくのが良いかと思います。
     
    ※ 会社の状況にもよりますが、「インボイス登録の有無」による不当な取引の要求等があった場合は、下請法等に抵触する可能性もあります。

    • 回答日:2024/07/24
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    インボイスに対応していないことのみを理由とした、10%の値引きや消費税の20%の値引きの要求は法的に認められない可能性が高いと考えられます。
    もちろん実務はそうではないと言われてしまうと、何も言えないのですが。

    公正取引委員会のQAには以下のような内容があります。https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-FAQ.html

    Q19 消費税転嫁対策特別措置法に関して,免税事業者である納入業者との取引において留意することはありますか。
    A 免税事業者であっても特定供給事業者に該当するため,特定事業者は免税事業者である納入業者に対しても消費税転嫁対策特別措置法で禁止する消費税の転嫁拒否等の行為を行ってはなりません。
     特定事業者は,本体価格に消費税を上乗せして対価を定める必要がありますが,免税事業者であることを理由として,消費税を上乗せせず対価を定めたり,仕入れ等の諸経費に係る消費税負担分のみを上乗せして対価を定めたりすることは,合理的な理由がない限り,「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)に該当し,違反となります。
     また,消費税を上乗せして対価を取り決めた後に,納入業者が免税事業者であることが判明し,それを理由として消費税相当分又はその一部の金額を減じて支払ったり,当該金額を徴収したりする場合,「減額」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号前段)に該当し,違反となります。商品購入の要請等の他の消費税の転嫁拒否等の行為についても,同様です。

    • 回答日:2024/07/24
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