1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 不動産売買における消費税について

不動産売買における消費税について

個人事業主で本業と不動産投資をおこなっており、インボイス発行事業者です。
質問①2024年に投資用不動産の売却を行います。その際に発生する消費税は2割特例の対象となるのでしょうか?

質問②本業で発生した消費税は経費になると思いますが
不動産売却の消費税は経費になるのでしょうか?

飯塚千隼税理士事務所

飯塚千隼税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 136815)

質問①
2割特例は、インボイス制度の開始によって課税事業者を選択することになった事業者が使うことができる計算方法です。
2024年に投資用不動産の売却を行ったからといって、それが原因で2024年の計算上、2割特例を使えなくなるということはありません。
その不動産の売却は関係なく、2割特例を使える事業者であればいけますし、もともと使えない事業者であれば、使えません。

2割特例を使えるかどうか、詳細は以下の国税庁ページをご覧ください(※令和5年分の申告のものです)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf

質問②
はい、税込経理で帳簿づけをしていれば、経費になります。

  • 回答日:2024/08/07
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

---

■インボイス発行事業者の不動産売却に関する消費税

---

・2024年に投資用不動産の売却を行う際、その売却にかかる消費税は、2割特例の対象となりません。不動産の譲渡は消費税の課税対象外となります。

---

■消費税の経費計上について

---

・本業で発生した消費税は、課税売上に対するものであれば、消費税の仕入税額控除の対象となり、実質的には経費とみなされます。

・不動産売却に関する消費税は、売却自体が非課税取引であるため、経費として計上することはできません。

  • 回答日:2025/02/25
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee