他人に買ってもらったものを経費にできるのか?
仕事でカメラ(60万円)が必要になったのですが、費用が足りなかったため、知り合いに買っていただきました。
この場合、この60万円は経費になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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知り合いに買っていただいたカメラの60万円は、購入者があなたに対して贈与したとみなされる可能性が高いです。このため、経費として計上することは難しいです。
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知り合いからの資金提供が業務のために行われたものである場合は、その旨を明確にしておくことが重要です。税法上の取り扱いについては、詳細を確認することをおすすめします。
- 回答日:2025/02/28
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贈与税についてはこちらの国税庁のホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
- 回答日:2024/10/16
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いただいたものなので経費にはならず贈与になります。年間110万円までは贈与税は課税されません。
- 回答日:2024/10/15
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