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海外旅行用に用意した外貨の余りについて

    ①海外旅行用に日本円を米ドルに変換(1ドル=100円)
    ②旅行後、余った50ドルを日本円に変換(1ドル=110円)

    このような場合①の時点では50×100=5000円だが②の時点では50×110=5500円となっているので為替差益が発生してしまいます。個人事業主として働いている場合はこれを雑所得として計上しなくてはならないのでしょうか?また為替差損が発生した場合も同様でしょうか?

    お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂ければと思います。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    個人事業主として働いている場合はこれを雑所得として計上しなくてはならないのでしょうか?
    >
    → 雑所得として計上する必要があります。


    また為替差損が発生した場合も同様でしょうか?

    → 為替差損の場合は不要です。

    • 回答日:2024/08/17
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