海外旅行用に用意した外貨の余りについて
①海外旅行用に日本円を米ドルに変換(1ドル=100円)
②旅行後、余った50ドルを日本円に変換(1ドル=110円)
このような場合①の時点では50×100=5000円だが②の時点では50×110=5500円となっているので為替差益が発生してしまいます。個人事業主として働いている場合はこれを雑所得として計上しなくてはならないのでしょうか?また為替差損が発生した場合も同様でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂ければと思います。
>
個人事業主として働いている場合はこれを雑所得として計上しなくてはならないのでしょうか?
>
→ 雑所得として計上する必要があります。
>
また為替差損が発生した場合も同様でしょうか?
>
→ 為替差損の場合は不要です。
- 回答日:2024/08/17
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------------------------------------------------------------
■為替差益・差損の計上について
個人事業主の場合、為替差益や為替差損は原則として雑所得に該当します。
・為替差益が発生した場合:利益として雑所得に計上します。
・為替差損が発生した場合:損失として雑所得に計上します。
したがって、お示しのケースでは、②の為替差益5,500円-5,000円=500円を雑所得として計上する必要があります。
------------------------------------------------------------
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった