海外旅行用に用意した外貨の余りについて
①海外旅行用に日本円を米ドルに変換(1ドル=100円)
②旅行後、余った50ドルを日本円に変換(1ドル=110円)
このような場合①の時点では50×100=5000円だが②の時点では50×110=5500円となっているので為替差益が発生してしまいます。個人事業主として働いている場合はこれを雑所得として計上しなくてはならないのでしょうか?また為替差損が発生した場合も同様でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂ければと思います。
①海外旅行用に日本円を米ドルに変換(1ドル=100円)
②旅行後、余った50ドルを日本円に変換(1ドル=110円)
このような場合①の時点では50×100=5000円だが②の時点では50×110=5500円となっているので為替差益が発生してしまいます。個人事業主として働いている場合はこれを雑所得として計上しなくてはならないのでしょうか?また為替差損が発生した場合も同様でしょうか?
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