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建築士さんへ支払いの際の源泉徴収について

    建築士さんへ支払いの際の源泉所得税の納付について

    建築士さんへお支払いし源泉徴収をしました
    この納付についてなのですが、これは税理士さんへの支払いと同様に納期の特例の用紙で大丈夫でしょうか?

    それとも料金・報酬の源泉徴収の納付書で作成すべきでしょうか?
    だとすると区分は何になりますでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    建築士は、法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金に該当しますので、税理士の報酬と同じように、同じところに加算して納付してください。

    • 回答日:2024/08/21
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