顧客免税事業者の請求書の消費税の支払いについて
当方はインボイスを期に課税事業者になったのですが、顧客の有限会社に、22,000円(税込)の請求書を送ったところ、税抜価格の20,000円が振り込まれました。
顧客は免税事業者なので、税抜価格の20,000円振込したとのこと。
事前に交わしている契約書の文面では、20,000円(税抜)支払うと明記しており、署名捺印を経て合意している、BtoBの事業間取引です。
当方は、請求書の金額22,000円(税込)振り込まれると思っていたのですが、免税事業者の顧客は22,000円支払わなくて良いのでしょうか。
失礼しました。仕入側と間違えておりました。
消費税については、消費税を転嫁するという考え方があります。
消費税分を勝手に減額することはできません。
消費税転嫁対策特別措置法の失効後もこの考え方は有効です。顧問税理士がおらず話し合いでも納得してもらえないのであれば、公正取引委員会に問い合わせてみるのも良いかと思います。
https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html
- 回答日:2024/08/28
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免税事業者は、消費税の納税義務が免除されているにすぎません。契約書には、20,000円(税抜)+税と明記しておけば誤解もなかったとは思います。
もう一度、話し合いが必要かと思います。どうしても消費税を払いたくないということであれば、消費税分の値引きをお願いすることも可能です。
- 回答日:2024/08/28
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回答ありがとうございます。
免税事業者は、消費税の納税義務が免除されているにすぎません。
→顧客は売上-仕入差額の消費税の納税が免除されているというだけで、今回は22,000円支払う必要があるということで合ってますでしょうか。どうしても消費税を払いたくないということであれば、消費税分の値引きをお願いすることも可能です。
→これはこちらが折れ、消費税分を金額から割り引くという意味でしょうか。よろしくお願いします。
投稿日:2024/08/28
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