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顧客免税事業者の請求書の消費税の支払いについて

    当方はインボイスを期に課税事業者になったのですが、顧客の有限会社に、22,000円(税込)の請求書を送ったところ、税抜価格の20,000円が振り込まれました。

    顧客は免税事業者なので、税抜価格の20,000円振込したとのこと。

    事前に交わしている契約書の文面では、20,000円(税抜)支払うと明記しており、署名捺印を経て合意している、BtoBの事業間取引です。

    当方は、請求書の金額22,000円(税込)振り込まれると思っていたのですが、免税事業者の顧客は22,000円支払わなくて良いのでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    失礼しました。仕入側と間違えておりました。
    消費税については、消費税を転嫁するという考え方があります。
    消費税分を勝手に減額することはできません。
    消費税転嫁対策特別措置法の失効後もこの考え方は有効です。顧問税理士がおらず話し合いでも納得してもらえないのであれば、公正取引委員会に問い合わせてみるのも良いかと思います。
    https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/tenka-shikko-QandA.html

    • 回答日:2024/08/28
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    税理士(登録番号: 134162)

    免税事業者は、消費税の納税義務が免除されているにすぎません。契約書には、20,000円(税抜)+税と明記しておけば誤解もなかったとは思います。
    もう一度、話し合いが必要かと思います。どうしても消費税を払いたくないということであれば、消費税分の値引きをお願いすることも可能です。

    • 回答日:2024/08/28
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。

      免税事業者は、消費税の納税義務が免除されているにすぎません。
      →顧客は売上-仕入差額の消費税の納税が免除されているというだけで、今回は22,000円支払う必要があるということで合ってますでしょうか。

      どうしても消費税を払いたくないということであれば、消費税分の値引きをお願いすることも可能です。
      →これはこちらが折れ、消費税分を金額から割り引くという意味でしょうか。

      よろしくお願いします。

      投稿日:2024/08/28

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