個人事業主です。源泉徴収で売上があったとき、業務パートナーへの外注費の源泉徴収はどうなりますか
個人事業主です。業務パートナーとふたりでユニットを組んで仕事をしています。収入の10%をユニットの資金として貯めておき、45%ずつをお互いが手にする約束をしています。
ふたりは作業上は対等の関係ですが、形式上私の個人事業で受注し、クライアントからの入金を2人分受けます。私から外注費としてパートナーに支払います。
クライアントからの支払いは源泉徴収されていました。
この場合、私からパートナーへの支払いの源泉徴収はどうなりますか。
また、パートナーは源泉徴収をどのように処理すれば よろしいでしょうか。
パートナーも個人事業主です。
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
クライアント様から100万円の収入があった場合、次の通りになるかと存じます。
・パートナー様に50万円を外注費として支出し、うちプール分の10%にあたる5万円をのぞいた45万円をお支払いします。
・そうしますと、ご質問者様の収入は100万円となりますが、経費として外注費が50万発生しておりますので、課税される所得は差し引きで50万円となります。
・クライアント様からの入金時に源泉徴収が実施されますが、確定申告の際には課税所得50万円に応じた税額から、この源泉徴収額が確定申告時の納付額から控除されます。
・整理しますと、
ご質問者様 収入100万円-外注費50万円=課税所得50万円
パートナー様 収入50万円=課税所得50万円
となり課税所得が50:50になります。プールされる資金は経費とはなりませんので、お二人の課税所得はそのまま50万円となります。そのため、その他の条件が全く同じであればお二人で全くの同額の税額となります。
ご質問者様は源泉徴収された税額があるので、この分の税額を確定申告の納付額より差し引くができます。
・パートナー様分のプール資金は預り金などで計上してください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/02
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ご質問者様が給与を支給している源泉徴収義務者でない場合には、パートナー様への報酬(外注費)から源泉徴収をする必要はございません。
ただし、パートナー様へのお支払方法によっては、報酬ではなく給与と認定される場合がありますのでご注意いただければと存じます。
- 回答日:2024/09/02
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ご回答ありがとうございます。
実際のお金の動かし方がまだ理解できておりません・・クライアントへの請求書はこのようになっています。
- 小計 2,145,000円
- 消費税 214,500円
- 源泉徴収税 -335,909円
- 請求金額 2,023,591円銀行口座に振り込まれた2,023,591円のうち、パートナーに振り込む金額と、私の口座に振り込む金額を具体的に教えていただけないでしょうか。
お忙しい中たびたび恐縮ですが、ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/04
ご回答ありがとうございます。
例えば100万円の収入があったときは、パートナーにいくら支払えば45%ずつの収入になりますでしょうか?
私が源泉徴収され、パートナーがされないとなると、同じ金額でよいのか疑問が残ってしまいました。
どうぞよろしくお願いいたします。投稿日:2024/09/02
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>銀行口座に振り込まれた2,023,591円のうち、パートナーに振り込む金額と、私の口座に振り込む金額を具体的に教えていただけないでしょうか。
1)パートナー様
取り分 2,359,500円(税込み請求額)×50%=1,179,750円(パートナー様の課税所得)
うちプール分 1,179,750円×10%=117,975円(質問者様預り金)
振込額 1,179,750円-117,975円=1,061,775円
2)質問者様
収入額 2,359,500円(税込請求額)
課税所得 2,359,500円-外注費(パートナー様)1,179,750円
=1,179,750円
※もし、事業とは関係のない個人口座へ資金を移動させる場合
1,179,750円-源泉所得税335,909円-プール分117,975円
=振込額725,866円
となるかと存じます。クライアント様との契約がご質問者様とのみの関係である場合、クライアント様による源泉徴収額は全額ご質問者様からの徴収となる点がポイントとなります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/04
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