1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. お互いにインボイス登録をしていないイラスト制作のアシスタント代について

お互いにインボイス登録をしていないイラスト制作のアシスタント代について

    イラスト制作のアシスタント代についての質問になります。

    イラスト制作をする際に友人にアシスタントをしてもらったのですが、報酬の支払い方をどうすればいいのかわかりません。
    初歩的な質問で大変お恥ずかしいのですが、人に依頼するのは初めてなので報酬を支払う際に必要な源泉徴収等で何をする必要があるのかわかりません。
    ※私も友人もインボイス登録はしていません。
    どなたかご回答いただけますと幸いです。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >
    支払額のみの請求書と振込を行った場合は、アシスタントさん側の確定申告の際に税金周りが引かれることになるという認識であっていますでしょうか?
    >

    その認識で大丈夫です。

    • 回答日:2024/09/02
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます!
      これで安心して報酬を支払えます。今後も税金周りで迷惑をかけないように気をつけて働きます。
      お忙しいところお相手していただきありがとうございました。

      投稿日:2024/09/02

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    イラスト制作のアシスタントは、所得税法では「さし絵の報酬」として、報酬料金の源泉徴収義務が発生すると考えられます(所得税法204条1項1号)。
    しかしながら、「給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの(所得税法204条2項2号)」とされており、給与の源泉徴収義務がない人は、源泉徴収しなくて良いこととされています。
     この給与等の源泉徴収義務がない人とは、「常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者(所得税法184条)」であり、家庭でのお手伝いさん2名までの使用者が免除されています。

    ということで、質問者様が給与支払をする方がいない、いたとしても家庭でのお手伝いさん2名までであれば、源泉徴収は不要です。

    インボイス登録は互いにしていないということですので、消費税の記載は気にしなくてよいです。10,000円払うということであれば、10,000円と書いた請求書でいいです。

    • 回答日:2024/09/02
    • この回答が役にたった:1
    • 迅速なご回答ありがとうございます!
      源泉徴収義務がない人というのは初耳で大変勉強になりました。追加でご質問があります。
      支払額のみの請求書と振込を行った場合は、アシスタントさん側の確定申告の際に税金周りが引かれることになるという認識であっていますでしょうか?
      ※報酬金額としては1回あたり15~20万円程度です。

      投稿日:2024/09/02

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee