給与支払いが無い場合の源泉所得税について
お世話になっております。
美容師として個人事業主になっております3年たち初めて、
源泉所得税及び復興特別所得税の納付についてのお願い
というハガキが届きました。
支給年のところに
「R6.5、R6.6」
と書いてあり、また給料を払う従業員はいません。私のみとなります
なのでこの場合、人員、支給額、算出税額、年末調整過不足額、納付額
などは全て0円で記入して良いのでしょうか?
ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
従業員への給与のみではなく、士業等への報酬支払いなどにも源泉徴収がございます。源泉徴収のお取引がない場合には、全て0とご記載のうえご返送頂きまして、対象取引がある場合には金額等を記載のうえご返送及びご納付をお願いいたします。
また、源泉徴収の対象取引がない場合でも0円申告が必要となりますので、今後もご申告をされないとハガキが来る可能性がございます。
- 回答日:2024/09/10
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給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(源泉所得税の納付書)の提出がない場合に、お尋ねのため今回のはがきが送られてくることがございます。給与が0円であっても給与額、税額を0円で記載した計算書の提出は必要となります。
今後はがきが送られないようにするには、源泉所得税の納付期限(支払い月の翌月10日、納付の特例を申請済みの場合は1/20,7/10の年2回)計算書を所轄の税務署へ郵送、または電子申告していただければと存じます。
また、士業その他の報酬をお支払いになった際に源泉所得税をお預かりされていれば、必ず納付期限内にご納付ください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/09/05
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