インボイス少額特例について
1万円以下の取引はインボイス(適格請求書)の保存が必要ないとのことですが、
1万円以下の経費を支払った場合、支払い先がインボイス未登録でも経費に払った10%分の消費税をそのまま計上できるとの認識でよいでしょうか。
ご認識の通りで、簡易課税と2割特例の選択する場合には、支払い時の消費税は気にする必要はないかと思います。
しかし、本則と簡易を比較する場合には必要がございます(翌期に高額な固定資産等を購入する場合等)。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
- 回答日:2024/09/15
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
自分はしばらくは2割特例を選択する予定なので
今後必要があれば本件を思い出して活用させていただきます。投稿日:2024/09/15
- この回答が役にたった
こんにちは、税理士の川島です。
相談者様の認識の通りです。原則はインボイスを満たしていない領収書等は認められませんが、1万円未満の場合は10%の仮払消費税とする事ができます。
しかし、『保存が必要ない』は消費税であり、会計・所得税等は保存義務がございますのでご注意下さい。
- 回答日:2024/09/15
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
続け様に申し訳ありません。この特例については消費税申告をする際に本則課税を選択する方が影響を受け、簡易課税や2割特例を選択する場合は気にせずで良いとの認識でよろしいでしょうか。
普段の記帳などには特に影響がなく、経費などは10%の消費税込みの金額を記帳すれば問題ないでしょうか。
投稿日:2024/09/15
- この回答が役にたった