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企業(依頼)→個人デザイナー(請負)→個人デザイナー(外注先)の場合の源泉所得税について

企業から個人事業主のデザイナーにデザインを依頼。
その個人事業主のデザイナー(1)は、別の個人事業主のデザイナー(2)に業務を委託(外注)した場合、(2)の個人事業主のデザイナーは源泉所得税を差し引いた請求書を作成する必要がありますか?

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

(2)の個人事業主のデザイナーに従業員がいる場合
→ 源泉所得税を差し引く必要があります。

(2)の個人事業主のデザイナーに従業員がいる場合
→ 源泉所得税を差し引く必要はありません。

  • 回答日:2024/09/30
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質問内容拝見して、メッセージします。
ーーーー
>個人事業主のデザイナー(1)
     ⇓
下記URLの『また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません』という記載がある通り『個人事業主のデザイナー(1)』に従業員がいらっしゃって、源泉徴収する立場かどうかで変わってきます。
〇No.2502 源泉徴収義務者とは|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
ーーーー
発注先にご確認いただくことは、可能でしょうか?

  • 回答日:2024/09/29
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