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LINEスタンプの収益について

    大学の委員会活動で法人としてLINEスタンプを作成し約5万円弱の売り上げが出ています。大学の課外活動係から税金などを納める必要があると相談されました。今回の場合、どのような税金をいくら程度納める必要があるのか教えてください。

    >大学の委員会活動で法人として・・・
         ⇓
    こちら質問です。
    ①法人登記されていますか?
    ②もし①の登記がされているとしたらそちらの収入・費用を管理している経理担当者などいますか?
    ③もし①の登記がされていない団体でしたら、今まで税務署などに申告などされていますか?
    ーーーー
    通常の法人・人格のない社団等、一定の区分がありますが申告または集計する必要があると考え、質問メッセージしました。

    • 回答日:2024/10/02
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    LINEスタンプの販売は収益事業に該当すると思われますので、人格のない社団等も申告が必要になります。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/06.htm#:~:text=【回答要旨】,業に該当します。&text=いわゆるスタンプ販売業は,業)に該当します。
    まず収益事業開始等届を税務署及び都や県、市に提出します。
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_4.htm
    収入から経費を引くとマイナスになるのであれば、法人税は0ですが、法人県民税や法人都民税、法人市民税の均等割は支払う必要があります。均等割は、期間で割るため収益事業の開始時期により異なります。

    • 回答日:2024/10/01
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