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相続税について

    両親と子供ひとりの3人家族で、母親が死亡し、母親の遺産が8400万として、父親と子供半分ずつ4200万、相続したら、相続税申告必要ないのですか?基礎控除の意味が分かりません?

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    相続税の具体的な税率についてはこちらを参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

    • 回答日:2024/10/16
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    相続税額が発生する場合についてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm

    • 回答日:2024/10/16
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    しかし実際に相続税を算出する際には「遺産8400万」は「相続する財産の評価額」とイコールとは限りません。「相続する財産の評価額」に含めなくてよい遺産(墓地や墓石等)や逆に遺産には含まれていないが「相続する財産の評価額」には含めなくてはいけないもの(亡くなった方が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金等「みなし相続財産」といいます)」があります。また相続税には各種の特例がありますので今回のケースで本当に相続税が発生するかどうかは詳細を確認しないとわかりません。
    いずれにしても税理士に相談されることをお勧めいたします。

    • 回答日:2024/10/04
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    今回の場合は相続税の申告・納税が必要になる可能性があります。
    相続税は 
    「相続する財産の評価額」ー「 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」×税率
    で全体の相続税額を算出します。
    本件では「相続する財産の評価額」が8,400万円
    「 基礎控除額」が4,200万円ですから 
    8,400万円ー4,200万円=4,200万円
    となりますので単純計算ですと
    相続税額が発生することになります。

    • 回答日:2024/10/04
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    ぱっと見た感じですが、相続税の申告・納税が必要です。
    理由は『全員で利用できる基礎控除額4,200万円を8,400万円が上回っている』ためです。
    ーーーー
    ◎基礎控除額は『1名ごとに計算』ではなく『全体で控除できる金額』となります。
    〈課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)〉
         ⇓
    今回の場合は《8,400-4,200>0》のため、金額だけで見たら申告と納税が必要かと考えられます。
    ーーーー
    現状ですと、相続税が課税される可能性が高いため、相続に明るい税理士に相談されるのが良いと考えます。
    ご検討いただけますと幸いです。

    • 回答日:2024/10/04
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