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相続について

    母親が定期預金してて、満期前に死亡したら、相続人の自分が定期の契約引継げるのですか?死んだ時点で定期中途解約になってしまいますか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    被相続人が定期預金の満期前に死亡しても、
    定期預金として引継ぐことが可能です。
    その後、満期解約、継続などの意思決定を引き継がれた相続人が判断することになります。

    • 回答日:2024/10/09
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。
    定期預金の件ですが、定期を続けるか・解約するかは相続した方が決めることが可能です。

    • 回答日:2024/10/08
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