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ワーホリ中に別の国の会社との契約が決まった場合の納税について

    カナダにワーホリ中なのですが、
    知り合いの紹介でアメリカの会社から個人請負の仕事を貰えることになりました。この場合の納税はカナダでするという認識でOKでしょうか?

    振込先はカナダの個人口座となります。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    カナダに居住している場合、カナダでの所得として納税する必要があります。

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    ・アメリカの会社からの収入もカナダの税法に基づき課税対象となります。

    ・カナダの個人口座への振込であっても、カナダでの所得申告が必要です。

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    正確な納税義務については、滞在状況や他の条件によって変わることがありますので、具体的なケースに応じた確認をお勧めします。

    • 回答日:2025/02/21
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