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事前確定届出給与に関する変更届出について

    役員賞与を年2回支給する場合、1回目の支給は届出のとおりに支給したが、2回目は業績悪化を理由に支給しない場合、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出することで、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
    または、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出し、2回目を0円近くまで減額すれば、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    事前確定届出給与に関する変更届出が認められれば、第1回の支給は損金となりますが、否認されると、全てが損金不算入になります。
    役員賞与は租税回避に使われることを避けるために、変更についても厳しくなります。安易に事前確定届出書を出さない方が良いと思います。

    • 回答日:2024/12/19
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