事前確定届出給与に関する変更届出について
役員賞与を年2回支給する場合、1回目の支給は届出のとおりに支給したが、2回目は業績悪化を理由に支給しない場合、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出することで、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
または、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出し、2回目を0円近くまで減額すれば、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
役員賞与を年2回支給する場合、1回目の支給は届出のとおりに支給したが、2回目は業績悪化を理由に支給しない場合、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出することで、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
または、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出し、2回目を0円近くまで減額すれば、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。