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返金先の口座変更について

    孫のために祖母の口座から払い出した授業料が過払いになってしまい、学校から返金があります。
    その時に返金先の口座を孫のものにするのは税務上問題がありますか?
    300万ほどです

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    freeeでは、クレジットカードでの使用分を正確に処理する必要があります。12月に発生した支出は、12月の費用として記帳します。

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    ・12月分のクレジットカード使用は、発生日を12月に設定し、「未払金」として計上します。

    ・仕訳例として、「借方:開業費 貸方:未払金」を12月の日付で登録します。

    ・1月の引き落とし時に、「借方:未払金 貸方:普通預金」として処理します。

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    このようにして、正確に記帳し、発生主義に基づいた会計処理を行います。

    • 回答日:2025/02/14
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    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    贈与と認定されてしまうと贈与税が課税されます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

    • 回答日:2025/01/21
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    実質的にお孫さんへの贈与と認定される可能性があるので、
    一旦、祖母の口座に戻すことがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/01/20
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